実印だと思っていたのに…陰影が違った!?相続書類を提出したら、受け取ってもらえなかった

相続

相続手続きで必要になる書類。
「実印を押して、印鑑証明も付けたから大丈夫」と思って提出したところ――

「押された印鑑の陰影が、印鑑証明と一致しません」

そう言われて、書類が差し戻しになるケースがあります。
実はこれ、相続の現場では珍しくありません。


よくある原因はこんなケース

次のような理由で、実印のつもりが違っていたということが起こります。

  • 実印だと思っていたが、別の印鑑を使っていた
  • 印鑑が欠けている・すり減っている
  • 登録した印と似た印鑑を複数持っていて、取り違えた
  • 強く押しすぎてにじんだ/薄すぎて陰影が不鮮明

特に多いのが、
「昔登録した実印と、見た目がよく似た印鑑を使ってしまった」
というケースです。


なぜ印影の違いが問題になるの?

相続手続きでは、

  • 相続人全員の実印
  • 印鑑証明書

この2つがセットで求められることが多く、
“印鑑証明に登録されている印影と、書類に押された印影が一致しているか”
が厳密に確認されます。

少しでも違うと、

  • 本人の意思確認ができない
  • 書類の真正性に疑義がある

として、受理してもらえないことがあります。


トラブルを防ぐためのポイント

提出前に、ぜひ次の点を確認してください。

✅ 登録印影と必ず照合

  • 印鑑証明書の印影と、押す印鑑を見比べる
  • 不安な場合は、試し押しをして確認

✅ 印鑑が劣化していたら要注意

  • 欠け・摩耗・ヒビがある場合
    再登録+印鑑証明の取り直しがおすすめ

✅ 押印の仕方にも注意

  • 強すぎず、弱すぎず
  • 朱肉の量も適切に
  • できれば平らな場所で一発押し

相続は「ちょっとした違い」で止まってしまうことも

印鑑の陰影違いは、
「うっかり」「まさか」で起こるトラブルです。

ですが一度差し戻されると、

  • 書類の作り直し
  • 印鑑証明の再取得
  • 手続き全体の遅れ

につながってしまいます。


不安なときは、事前確認を

相続書類は、提出前のチェックがとても大切です。

  • 実印が本当に合っているか不安
  • 書類の内容や押印に自信がない

そんなときは、早めに専門家へ相談することで、
無駄な手戻りを防ぐことができます。

相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

公証役場での遺言作成でも「実印と印鑑証明」は本人確認に使われます

相続手続きだけでなく、
公証役場で公正証書遺言を作成する場合も、

  • 実印
  • 印鑑証明書

を提出し、本人確認が行われます。

このときも、
👉 印鑑証明に登録されている印影と、持参した実印の陰影が一致しているか
が確認されます。

そのため、

  • 実印だと思っていたが別の印鑑だった
  • 印鑑が欠けている・摩耗している
  • 印影がにじむ・不鮮明

といった場合、
その場で手続きが進められない
遺言作成日を変更せざるを得ない
といったことも起こり得ます。


遺言を考え始めたら、印鑑の確認も「事前準備」のひとつ

遺言書というと、

  • 内容をどう書くか
  • 誰に何を残すか

に意識が向きがちですが、
実務上は「本人確認がスムーズにできるか」も非常に重要です。

遺言作成を考えたタイミングで、

  • 実印がどれか分かるか
  • 印鑑の状態は問題ないか
  • 印鑑証明はすぐ取れるか

を一度確認しておくと安心です。


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