「いとこが相続放棄したと聞いたけれど、次は誰が相続人になるの?」
結論から言うと、
👉 子どものいない相続と同じ考え方で、相続順位が上の世代へ進みます。(配偶者・子が全員放棄した、いないとき)
まず前提:相続は「順位」で決まります
相続は、血縁の近い順に引き継がれていきます。
相続順位の基本
- 第1順位:子(いなければ次へ)
- 第2順位:父母・祖父母(すでに亡くなっていれば次へ)
- 第3順位:兄弟姉妹
※ 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、
👉 その子(甥・姪)あなたが代襲相続人になります。
ここが大切なポイントです。
- 代襲相続が認められるのは
兄弟姉妹の場合 → 甥・姪まで
つまり、
あなたが相続人になるのは、
「親(兄弟姉妹)が相続人だった場合」に限られます。
いとこが相続放棄すると、どうなる?
では本題です。
前提となる状況 被相続人に
- 配偶者はいない
- 子どもがいたが、全員が相続放棄
- 父母・祖父母はすでに死亡
- 兄弟姉妹も全員死亡
この場合、
兄弟姉妹の子である 被相続人の甥・姪(=あなた) が相続人になります。
相続放棄をすると「最初から相続人でなかった」扱い
相続放棄の効果は強力です。
- 放棄した人は
最初から相続人ではなかったことになる - その人の子どもに
代襲相続は起こりません
つまり、
👉 その系統は完全に消えるということです。
次はどこへ行く?
子のいない相続と同じ考え方です
子が全員放棄すると、
相続は 「その一つ上の世代」 に戻ります。
考え方は、
👉 子のいない相続と同じ です。
流れとしてはこうなります
- 子なし
- 父母・祖父母なし
- 兄弟姉妹あり
👇
被相続人の「兄弟姉妹(あなたの親)」へ進む
兄弟姉妹(あなたの親)がすでに亡くなっていたら?
ここで、もう一段階進みます。
- 兄弟姉妹が生存 → その人が相続人
- 兄弟姉妹がすでに亡くなっている
👉 その子が代襲相続人になります
つまり、
子が放棄
↓
被相続人の両親または兄弟姉妹へ
↓
被相続人より前に兄弟姉妹が死亡している
↓
その子へ代襲相続
という流れで、
思いもよらないところに相続が回ってくることがあるのです。
「突然、あなたが相続人です」と言われる理由
このようなケースでは、
- 面識のない親族
- 何十年も連絡を取っていない家系
- 空き家や管理されていない土地
が残されていることも少なくありません。
「なぜ私に?」
その理由は、
👉 法律上の順位が順番に回ってきただけなのです。
相続放棄には期限があります
相続放棄は、
相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。
- 知らずに放置 → 相続した扱い
- 期限を過ぎる → 原則、放棄できない
「関係ないと思っていた」が、一番危険です。
行政書士として伝えたいこと
相続は、
- 財産の多い少ないではありません
- 仲の良し悪しでもありません
- 順位と手続きの問題です
特に、
- 子どものいない相続
- 親族が高齢・すでに亡くなっているケース
- 相続放棄が連鎖しているケース
では、
早めの整理と判断が重要になります。
相続・相続放棄で不安な方へ
- 相続人が誰になるのか知りたい
- 放棄すべきか迷っている
- 他の親族にどう影響するか確認したい
状況整理の段階からお手伝いできます。
「うちは関係ないと思っていた」
そんな方ほど、一度立ち止まって確認してみてください。
相続放棄をご検討中の方へ
相続放棄の手続きを実際に進める場合は、
提携している司法書士をご紹介いたします。
その前に、
- 本当に相続放棄が必要か
- 他の親族にどのような影響があるか
- 今後、別の手続きが必要になる可能性はないか
まずは状況を整理することが大切です。
「放棄した方がいいのか分からない」段階でも構いません。
どうぞ一度、お話を聞かせてください。


