いとこが相続放棄したら…あなたが相続人になることも?

相続

「いとこが相続放棄したと聞いたけれど、次は誰が相続人になるの?」

結論から言うと、
👉 子どものいない相続と同じ考え方で、相続順位が上の世代へ進みます。(配偶者・子が全員放棄した、いないとき)


まず前提:相続は「順位」で決まります

相続は、血縁の近い順に引き継がれていきます。

相続順位の基本

  1. 第1順位:子(いなければ次へ)
  2. 第2順位:父母・祖父母(すでに亡くなっていれば次へ)
  3. 第3順位:兄弟姉妹

※ 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、
👉 その子(甥・姪)あなたが代襲相続人になります。


ここが大切なポイントです。

  • 代襲相続が認められるのは
    兄弟姉妹の場合 → 甥・姪まで

つまり、
あなたが相続人になるのは、
「親(兄弟姉妹)が相続人だった場合」に限られます。


いとこが相続放棄すると、どうなる?

では本題です。

前提となる状況 被相続人に

  • 配偶者はいない
  • 子どもがいたが、全員が相続放棄
  • 父母・祖父母はすでに死亡
  • 兄弟姉妹も全員死亡

この場合、
兄弟姉妹の子である 被相続人の甥・姪(=あなた) が相続人になります。


相続放棄をすると「最初から相続人でなかった」扱い

相続放棄の効果は強力です。

  • 放棄した人は
    最初から相続人ではなかったことになる
  • その人の子どもに
    代襲相続は起こりません

つまり、
👉 その系統は完全に消えるということです。


次はどこへ行く?

子のいない相続と同じ考え方です

子が全員放棄すると、
相続は 「その一つ上の世代」 に戻ります。

考え方は、
👉 子のいない相続と同じ です。

流れとしてはこうなります

  1. 子なし
  2. 父母・祖父母なし
  3. 兄弟姉妹あり
    👇
    被相続人の「兄弟姉妹(あなたの親)」へ進む

兄弟姉妹(あなたの親)がすでに亡くなっていたら?

ここで、もう一段階進みます。

  • 兄弟姉妹が生存 → その人が相続人
  • 兄弟姉妹がすでに亡くなっている
    👉 その子が代襲相続人になります

つまり、

子が放棄

被相続人の両親または兄弟姉妹へ

被相続人より前に兄弟姉妹が死亡している

その子へ代襲相続

という流れで、
思いもよらないところに相続が回ってくることがあるのです。


「突然、あなたが相続人です」と言われる理由

このようなケースでは、

  • 面識のない親族
  • 何十年も連絡を取っていない家系
  • 空き家や管理されていない土地

が残されていることも少なくありません。

「なぜ私に?」
その理由は、
👉 法律上の順位が順番に回ってきただけなのです。


相続放棄には期限があります

相続放棄は、
相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。

  • 知らずに放置 → 相続した扱い
  • 期限を過ぎる → 原則、放棄できない

「関係ないと思っていた」が、一番危険です。


行政書士として伝えたいこと

相続は、

  • 財産の多い少ないではありません
  • 仲の良し悪しでもありません
  • 順位と手続きの問題です

特に、

  • 子どものいない相続
  • 親族が高齢・すでに亡くなっているケース
  • 相続放棄が連鎖しているケース

では、
早めの整理と判断が重要になります。


相続・相続放棄で不安な方へ

  • 相続人が誰になるのか知りたい
  • 放棄すべきか迷っている
  • 他の親族にどう影響するか確認したい

状況整理の段階からお手伝いできます。

「うちは関係ないと思っていた」
そんな方ほど、一度立ち止まって確認してみてください。

相続放棄をご検討中の方へ

相続放棄の手続きを実際に進める場合は、
提携している司法書士をご紹介いたします。

その前に、

  • 本当に相続放棄が必要か
  • 他の親族にどのような影響があるか
  • 今後、別の手続きが必要になる可能性はないか

まずは状況を整理することが大切です。

「放棄した方がいいのか分からない」段階でも構いません。
どうぞ一度、お話を聞かせてください。

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