本籍地に置かれている書類で、
その人がどこに住んでいたか(住所の履歴)を記録したものです。
🗂 つまり…
📍
「この戸籍にいた人が、どの住所に住んでいたか」
を証明する書類が
👉 戸籍の附票 です。
※ 戸籍が「身分関係」を示す書類なのに対し、
附票は「住所の移り変わり」を示します。
📝 どうやって取るの?
✅ 取得できる場所
- 本籍地の市区町村役所
- 郵送で本籍地の役場へ請求
- コンビニ端末で発行
※自治体が対応している場合のみ
✅ 請求できる人
- 本人
- 直系親族(子・親 など)
- 代理人(委任状が必要)
✅ 必要なもの
- 本人確認書類
- 委任状(代理人の場合)
💡 何に使うの?
📍 不動産の相続登記でよく使われます
登記簿に書かれている住所と、
戸籍や住民票の住所が一致しないことはよくあります。
その場合に、
👉 「同一人物であること」
👉 「住所がどうつながっているか」
を証明するために
戸籍の附票が必要になります。
🖊 戸籍だけでは足りない場面がある
- 戸籍:誰と誰が家族か
- 附票:どこからどこへ住んでいたか
📌
戸籍では証明できない「住所のつながり」
それを補ってくれるのが
👉 戸籍の附票の役割です。
① 現在戸籍の附票
👉 今の戸籍に付いている附票
- 現在の本籍に移ってからの住所履歴が分かる
- 比較的「最近の住所」だけが載っていることが多い
📌
最近の引っ越しだけを確認できれば足りる場合は、これで済むこともあります。
② 原戸籍(改製原戸籍)の附票
👉 過去の戸籍に付いていた附票
- 本籍を移す前の住所履歴が記載されている
- 不動産登記簿の住所が「かなり昔」の場合に必要になることが多い
📌
登記簿の住所が古い場合、
現在戸籍の附票だけでは住所のつながりが証明できず、
原戸籍の附票まで遡って確認が必要になることがあります。
③ 保存期間が経過して「附票がない」場合
消除された戸籍の附票の保存期間は150年間です。
(注)平成26年3月31日以前に消除された戸籍の附票は、すでに保存期間(5年間)を経過し、廃棄されています。
そのため、古い附票については、
「保存期間が経過しており、附票はありません」
と案内されることもあります。
この場合、自治体によっては
📄 「廃棄済証明書」
を発行してもらえることがあります。
📌
この証明書は、
「附票が存在しない理由を説明する資料」
として、登記手続きなどで求められることがあります。
なぜここまで確認が必要なの?
不動産登記では、
- 登記簿上の住所
- 現在の住所
が一致しない場合、
その間の住所の移り変わりを“途切れなく”証明する必要があります。
📌
そのため、
- 現在戸籍の附票
- 原戸籍の附票
- 廃棄済証明
を組み合わせて提出するケースもあります。


