ご家族が亡くなったあと、
「年金はもう終わりだから関係ない」と思っていませんか?
実は、亡くなった月分までの年金は、
条件を満たせばご遺族が受け取れる制度があります。
それが 「未支給年金」です。
未支給年金とは
未支給年金とは、
年金を受け取る前に亡くなった場合の、その月分の年金を
ご遺族が請求できる制度です。
たとえば…
👤 6月15日に亡くなった場合
➡ 6月分の年金は支給対象
➡ 7月分以降は対象外
※ 年金は「後払い」のため、
亡くなった月の分までは発生しています。
未支給年金を請求できる人は?
請求できるのは、
死亡当時、亡くなった方と生計を同じくしていたご遺族です。
対象となるのは、次のような方です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
📌 重要なのは「生計同一」かどうか
戸籍上の続柄や、同居・別居だけでは判断されません。
別居していても、未支給年金はもらえる?
👉 もらえる可能性はあります。
ポイントは
🏠「一緒に住んでいたか」ではなく
💰 「生活を支え合っていたか」
たとえば、
- 生活費を仕送りしていた
- 医療費・施設費用を負担していた
- 定期的に金銭的援助をしていた
といった事情があれば、
生計同一と認められる可能性があります。
「生計同一」はどうやって証明する?
生計同一は、次のような方法で証明します。
📝 主な証明方法
- 仕送り・援助の事実が分かる資料
(通帳、振込記録など) - 年金請求書にある
第三者証明欄への記入
(民生委員、施設職員、管理者など)
「家族だから当然もらえる」と思っていると、
この証明部分で止まってしまうケースも少なくありません。
未支給年金は「請求しないともらえません」
未支給年金は、
👉 自動的には支給されません。
- 請求期限がある
- 生計同一の判断が難しい
といった理由から、
請求されずに終わってしまうケースもあります。
年金手続きの専門家は「社会保険労務士」
未支給年金を含む年金手続きは、
社会保険労務士(社労士)が専門家です。
- 自分が対象になるのか分からない
- 別居していたが請求できるか不安
- ほかの年金手続きも一緒に確認したい
こうした場合は、専門家への相談が安心です。
📌 社会保険労務士の紹介をご希望の場合は、対応しております。
相続手続き全体を見ながら、適切な専門家につなぐことが可能です。
まとめ
未支給年金は
「亡くなった月までの年金」を受け取れる制度です。ポイントは
- 請求が必要
- 生計同一の確認
「知らなかった」で終わらせないためにも、
早めの確認をおすすめします。


