遺言書の書き方【基本編】〜まず知っておきたい、最低限のポイント〜

遺言

「遺言書って、何から始めればいいの?」
「難しそうで、後回しにしている…」

そんな方のために、
遺言書作成の基本を、できるだけシンプルにまとめました。


そもそも、遺言書とは?

遺言書とは、
自分の財産を、誰に・どのように残すかを示す意思表示です。

  • 相続人同士のトラブル防止
  • 自分の想いを形に残す
  • 法律上の手続きをスムーズにする

といった役割があります。


遺言書の種類(基本はこの2つ)

① 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

自分で全文を書く遺言書です。

特徴

  • 紙とペンがあれば作れる
  • 費用がかからない
  • 内容や形式に不備があると無効になるリスクあり

② 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

公証役場で、公証人が作成する遺言書です。

特徴

  • 無効になる心配がほぼない
  • 原本が公証役場に保管される
  • 費用と手間がかかる

👉 「確実さ」を重視する方に選ばれています。


【基本編】自筆証書遺言の書き方

まずは、最も基本となる
自筆証書遺言のルールを押さえましょう。

必ず守る3つのポイント

① 全文を自筆で書く

  • パソコン・代筆はNG
  • 財産目録は例外あり(署名・押印は必要)

② 日付を書く

  • 「令和○年○月○日」まで明確に
  • 「○年○月吉日」はNG

③ 署名・押印をする

  • 氏名をフルネームで記載
  • 押印は実印が望ましい

この3つが欠けると、
遺言書は無効になる可能性があります。


よくある書き方の例(シンプル版)

私は、次のとおり遺言する。

1.私の全財産を、妻 ○○○○ に相続させる。

令和○年○月○日

住所
氏名 ㊞

※ あくまで一例です。
家族構成や財産内容によって書き方は変わります。


よくある失敗例

  • 財産の書き方が曖昧
  • 不動産の表示が不正確
  • 相続人の特定が不十分
  • 押印漏れ・日付ミス

👉 「書いたつもり」でも、
使えない遺言書になってしまうことがあります。


遺言書は「書いた後」も大切

  • どこに保管するか
  • 家族に伝えるか
  • 定期的に見直すか

自筆証書遺言の場合、
👉 法務局での保管制度を利用する方法もあります。


こんな方は、専門家への相談がおすすめ

  • 財産が複数ある
  • 相続人関係が複雑
  • 特定の人に多く残したい
  • 将来トラブルになりそうな不安がある

遺言書は、
「元気なうちに・冷静な判断で」作ることが大切です。


まとめ

遺言書は、
正しい形式で書いてこそ意味があります。

「まだ早い」ではなく、
「今だからこそ」考えてみませんか。


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