「遺言書って、何から始めればいいの?」
「難しそうで、後回しにしている…」
そんな方のために、
遺言書作成の基本を、できるだけシンプルにまとめました。
そもそも、遺言書とは?
遺言書とは、
自分の財産を、誰に・どのように残すかを示す意思表示です。
- 相続人同士のトラブル防止
- 自分の想いを形に残す
- 法律上の手続きをスムーズにする
といった役割があります。
遺言書の種類(基本はこの2つ)
① 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
自分で全文を書く遺言書です。
特徴
- 紙とペンがあれば作れる
- 費用がかからない
- 内容や形式に不備があると無効になるリスクあり
② 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証役場で、公証人が作成する遺言書です。
特徴
- 無効になる心配がほぼない
- 原本が公証役場に保管される
- 費用と手間がかかる
👉 「確実さ」を重視する方に選ばれています。
【基本編】自筆証書遺言の書き方
まずは、最も基本となる
自筆証書遺言のルールを押さえましょう。
必ず守る3つのポイント
① 全文を自筆で書く
- パソコン・代筆はNG
- 財産目録は例外あり(署名・押印は必要)
② 日付を書く
- 「令和○年○月○日」まで明確に
- 「○年○月吉日」はNG
③ 署名・押印をする
- 氏名をフルネームで記載
- 押印は実印が望ましい
この3つが欠けると、
遺言書は無効になる可能性があります。
よくある書き方の例(シンプル版)
私は、次のとおり遺言する。
1.私の全財産を、妻 ○○○○ に相続させる。
令和○年○月○日
住所
氏名 ㊞
※ あくまで一例です。
家族構成や財産内容によって書き方は変わります。
よくある失敗例
- 財産の書き方が曖昧
- 不動産の表示が不正確
- 相続人の特定が不十分
- 押印漏れ・日付ミス
👉 「書いたつもり」でも、
使えない遺言書になってしまうことがあります。
遺言書は「書いた後」も大切
- どこに保管するか
- 家族に伝えるか
- 定期的に見直すか
自筆証書遺言の場合、
👉 法務局での保管制度を利用する方法もあります。
こんな方は、専門家への相談がおすすめ
- 財産が複数ある
- 相続人関係が複雑
- 特定の人に多く残したい
- 将来トラブルになりそうな不安がある
遺言書は、
「元気なうちに・冷静な判断で」作ることが大切です。
まとめ
遺言書は、
正しい形式で書いてこそ意味があります。「まだ早い」ではなく、
「今だからこそ」考えてみませんか。


