公正証書遺言は、
「当日その場で一から作るもの」ではありません。
👉 実際には、事前に内容や資料を整え、
当日は公証人がその内容を確認する形で作成されます。
そのため、事前準備がとても重要です。
① 遺言者本人に関するもの
写真付き本人確認書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード
※ 有効期限内のものが必要です。
印鑑証明書(原則必要)実印
公正証書遺言の作成では、
印鑑証明書が原則として必要になります。
これは、
👉 遺言者本人の最終的な本人確認・真意確認のためです。押印はしないものの印鑑証明と同一の印影の印鑑を持っていることで本人であると確認を行います。
② 相続人に関する書類
- 相続人が分かる戸籍関係書類
(配偶者・子・親など) - 再婚・養子・前婚の子がいる場合は、
その関係が分かる戸籍一式
公証人が
誰が相続人になるのかを正確に把握するために使用されます。遺贈させるのか、相続させるのか文言の判断にも必要です。
③ 財産に関する資料
遺言書には、
「どの財産を、誰に、どのように残すか」を明記します。
主な資料例
- 不動産
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 名寄帳
- 預貯金
- 通帳の写し
- 金融機関名・支店名・口座番号が分かるもの
- 有価証券・保険・自動車など
- 内容が分かる資料
📌
資料が整理されているほど、
事前調整・当日の確認がスムーズになります。
④ 証人2名
公正証書遺言には、
証人が2名必要です。
証人になれない人
- 相続人本人
- 受遺者(財産を受け取る人)
- その配偶者・直系血族
※ 公証役場で証人を紹介してもらえる場合もあります
(別途費用がかかることがあります)。
⑤ 公証役場手数料
- 遺言の内容・財産額に応じて
公証役場の手数料がかかります - 一般的には
数万円〜十数万円程度になるケースが多いです
※ 事前に概算を確認することも可能です。
公正証書のデジタル化について(重要)令和7年10月
現在、公正証書は
順次デジタル化が進められています。
デジタル化による主な変更点
- 公正証書の原本は電子データとして保管
- 遺言者・証人・公証人の署名は
👉 デジタルサイン(電子署名) - 押印は不要となるケースが増えています
「謄本原本」という考え方の変化
これまで使われてきた
「謄本原本」という表現ですが、
現在は、
- 戸籍や公正証書の原本は
👉 電子データ - 窓口で交付されるものは
👉 電子データを印字した書面
という扱いに変わっています。
📌
実務上は、
「原本=電子」「紙は出力物」
という理解が近くなっています。
実務上の注意点
- 印鑑証明書が必要かどうか
- デジタルサインか
- 追加資料が必要になるか
これらは、
👉 公証役場や案件内容により異なる場合があります。
そのため、
事前確認を行ったうえで準備を進めることが大切です。
専門家が関わる場合の進め方について
公正証書遺言の作成を専門家に依頼する場合、
事前の資料は、メール等でPDF化して送付する形で進めることが一般的です。
- 戸籍関係書類
- 財産資料
- 原案となる内容
などを事前に共有し、
公証人との調整も含めて準備を行います。
打ち合わせの中で「思い出す財産」が出てくることも
事前の打ち合わせでは、
- 「そういえば、この口座があった」
- 「昔入っていた保険はどうなる?」
- 「これも遺言に書いた方がいいの?」
といったように、
お話をじっくり進める中で、新たに判明する財産や気がかりな点が出てくることも少なくありません。
📌
書類を見ながら話すことで、
ご本人も忘れていた財産や想いが整理されていくケースは多いです。
当日は「確認」が中心。証人としても立ち会います
公正証書遺言の当日は、
- 事前に整理・作成された内容を
- 公証人が確認
- 遺言者の意思を最終確認
という流れになります。
専門家が関わる場合は、
👉 証人として立ち会うことも可能です。
初めての公証役場でも、安心して当日を迎えるために
公証役場は、
多くの方にとって初めて訪れる場所です。
- 雰囲気に緊張する
- 何を聞かれるのか不安
- 手続きについていけるか心配
というお気持ちを持たれる方も少なくありません。
そのため、
- 事前にやり取りを重ね
- 流れを説明し
- 当日のイメージを共有しておくことで
👉 少しでも安心して当日に臨めるようサポートします。
公正証書遺言は、
事前準備と対話を重ねることで、内容がより整っていきます。
当日は「確認」が中心となるため、
安心して臨めるよう、事前のやり取りが大切です。
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