「自分たち夫婦には子どもがいないから、遺産は自然に配偶者に行くはず」
そう思っていませんか?
実は遺言書がなければ配偶者だけではなく、兄弟姉妹や甥・姪などにも相続権が及ぶことがあります。
犬山や扶桑、小牧、江南など地域のご相談でも「子どもがいない夫婦」の相続はトラブルになりやすいケースです。
子どもがいない夫婦の相続の仕組み
法定相続人は配偶者だけではない
民法では、相続の順位が決まっています。
子どもがいない場合は、次の人たちが相続人となります。
- 第1順位:子ども(いない場合は次へ)
- 第2順位:両親(すでに他界していれば次へ)
- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪が代襲相続)
つまり、子どもがいない場合、配偶者は義理の兄弟姉妹や甥・姪と財産を分けることになるのです。
遺言書がないと起こりやすい事例
事例① 義理の兄弟姉妹と遺産を分けることに
子どもがいないAさん夫婦。ご主人が亡くなり、妻が全てを相続できると思っていました。
ところが遺言書がなかったため、夫の妹が相続人となり、預金や不動産を分けることに。
「夫婦で築いた財産なのに…」と奥様が深くショックを受けられました。
事例② 仲の良かった甥姪との関係が悪化
Bさんご夫婦には子どもがいませんでした。ご主人が亡くなり、相続人は妻と夫の甥姪。
財産分けの話し合いがまとまらず、家庭裁判所で調停に。
結果的に、これまで良い関係だった甥姪と疎遠になってしまいました。
遺言書があれば防げるトラブル
このようなトラブルを防ぐ最も確実な方法は遺言書です。
- 配偶者にすべて相続させたい → 「妻に全財産を相続させる」と明記
- 特定の財産を特定の人に遺したい → 不動産や預金を指定して遺贈できる
- 公正証書遺言にしておけば、より確実で安心
遺言書があれば、法律上も有効な意思表示となり、兄弟姉妹や甥姪との争いを避けることができます。
行政書士ができること
当事務所では、犬山周辺にお住まいの方を中心に、次のサポートを行っています。
- 遺言書作成サポート(文案作成、公証役場との調整)
- 子どもがいないご夫婦におすすめの「たすき掛け遺言」のご提案
たすき掛け遺言とは、夫と妻がそれぞれ遺言を作成し、互いに「全財産を配偶者に相続させる」と定めておく方法です。
これにより、残された配偶者が安心して生活を続けられるようになります。
他の専門家との連携
相続や遺言に関する不安は、財産や生活に関わる幅広い内容に及びます。必要に応じて、当事務所では次のような専門家と連携してサポートします。
- ファイナンシャルプランナー(FP):生命保険の見直しや老後資金の不安がある場合にご紹介
- 不動産業者:空き家や土地を処分したいときに、地域の信頼できる不動産会社をご一緒にお探しします
- 司法書士:不動産の登記が必要な場合に連携
- 税理士:相続税や贈与税が心配な場合にご紹介
「誰に相談していいか分からない」という不安があっても、まずは行政書士が窓口となり、必要に応じて他の専門家につなぐことで安心して手続きを進めていただけます。
まとめ
- 子どもがいない場合、配偶者以外に兄弟姉妹・甥姪が相続人になる
- 「夫婦で築いた財産」が義理の家族に分かれることもある
- 遺言書を残せば、配偶者にすべて遺すことも可能
子どもがいない方こそ、早めの遺言書作成が安心につながります。
ご相談はこちら
犬山周辺で遺言や相続についてご心配な方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回30分は無料で承っております。



