口約束では相続が進まない!典型的なトラブル事例

相続

「この家は長男に」「預金は次女に渡すように」――親が生前にこう言っていたから安心、と思っていませんか?
実は口約束には法的効力がなく、相続手続きでは一切通用しません

犬山や江南、扶桑など地域のご相談でも「親が口で言っていた通りに分けたいのにできない」というご相談は少なくありません。今回は実際によくあるトラブル事例と、その防止策についてご紹介します。

典型的なトラブル事例

事例① 不動産の名義変更ができない

父が生前に「この家は長男にやる」と話していたケース。
しかし遺言書がなかったため、法定相続人全員の同意が必要となりました。次男が反対し、相続登記ができずに空き家のまま放置されることに。

👉 不動産の名義変更は、遺言書または相続人全員の協議書が必要です。

事例② 銀行預金が引き出せない

母が「預金は妹に渡す」と言っていたケース。
銀行では「遺言書」や「遺産分割協議書」がなければ払い戻しはできません。兄が反対して手続きが進まず、預金は長期間凍結状態になりました。

👉 金融機関は口約束を認めず、正式な書面を求めます。

事例③ 仲の良かった兄弟が絶縁

「親は自分に譲ると言っていた」と兄と妹がそれぞれ主張。
証拠がないため水掛け論となり、家庭裁判所で調停に。
結果的に兄妹関係が壊れてしまうことも。

👉 「言った言わない」ほど争いを生むものはありません。

なぜ口約束はダメなのか?(法律のポイント)

  • 相続分は民法で定められており、口頭のやり取りでは証明力はありません。
  • 不動産登記、銀行手続き、役所の届出など、いずれも遺言書や協議書など正式な書面が必要です。
  • 特に不動産や預金は、書類がなければ一歩も進みません。

トラブルを防ぐには「遺言書」が必須

  • 公正証書遺言で財産の分け方を明記すれば、法律上も有効
  • 遺言書があれば、家族は余計な争いをせずに手続きが可能
  • エンディングノートを併用すれば、気持ちも伝えられる

👉 「親の口約束」ではなく、遺言書という形に残すことが家族の安心につながります

行政書士にできるサポート

当事務所では、相続・遺言に関して以下のサポートを行っています。

  • 遺言書作成の文案作成、公証役場との調整
  • 相続人・財産調査のお手伝い
  • 相続手続きの流れをトータルでサポート
  • 必要に応じて司法書士や税理士と連携し、不動産登記や税申告もサポート

地域密着で、犬山・扶桑・江南・小牧・各務原エリアからご相談をいただいています。

まとめ

  • 親との口約束は法的効力がなく、相続手続きでは通用しません。
  • 不動産や預金は「遺言書」や「協議書」がなければ手続きが止まってしまいます。
  • 遺言書を残すことは、家族を守る「最後の思いやり」です。

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「うちも親が口約束しかしていない…」とご心配な方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回30分は無料で承ります。

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