相続手続きの準備をしていると、
よく出てくる疑問がこちらです。
「相続人の住民票って、マイナンバーは必要?」
結論から言うと――
👉 相続手続きでは、マイナンバー「なし」でOKなことがほとんどです。
そもそも、なぜ住民票が必要?
相続手続きで「相続人の住民票」が求められる主な目的は、
- 相続人の 現住所の確認
- 本人確認
- 書類記載内容との整合性確認
です。
この目的であれば、
マイナンバーは不要とされるのが一般的です。
マイナンバー「なし」でOKな理由
📌 多くの提出先の考え方
- マイナンバーは 慎重に取り扱うべき個人情報
- 必要性がない限り、提出させない方針のところが多い
- 銀行・法務局・証券会社など
👉 「記載なし」を指定しているケースが大半
そのため、
うっかり「記載あり」で取ってしまうと、再取得になる
ということも少なくありません。
では、マイナンバー「記載あり」が必要なケースは?
相続関係の手続きでも、一部例外があります。
例として考えられるケース
- 相続税申告に関連する特定の手続き
ただし――
📌 「相続だから必ず必要」ということはありません
ケースごと・提出先ごとに判断が分かれます。
よくある失敗例
- なんとなく「全部入りが安心」と思って
→ マイナンバー付きで取得 - 銀行に提出
→ 「記載なしで取り直してください」 - 再度、役所へ…
時間も手間も二度がかりになってしまいます。
💡 迷ったら、これが一番確実
✅ 提出先に確認する
- 銀行
- 証券会社
- 法務局
- 税務署
👉 「住民票は、マイナンバー記載あり/なし、どちらが必要ですか?」
と、先に確認するのがベストです。
住民票取得時の基本スタンス
迷ったときの基本はこれ👇
✔ まずは「マイナンバー記載なし」で取得
✔ 必要と言われた場合のみ「記載あり」を取り直す
この順番が、
無駄なく・安全です。
相続手続きは「書類の選び方」で差が出る
相続では、
- 戸籍
- 住民票
- 印鑑証明書
それぞれに
✔ 必要な種類
✔ 有効期限
✔ 記載内容
があります。
「とりあえず全部集める」ではなく、
👉 今の手続きに“使える書類”かどうか
を確認することが大切です。


