相続人の住民票、マイナンバー付きで取る?取らない?〜「記載あり/なし」で使い分けが必要なケースも!〜

戸籍

相続手続きの準備をしていると、
よく出てくる疑問がこちらです。

「相続人の住民票って、マイナンバーは必要?」

結論から言うと――
👉 相続手続きでは、マイナンバー「なし」でOKなことがほとんどです。


そもそも、なぜ住民票が必要?

相続手続きで「相続人の住民票」が求められる主な目的は、

  • 相続人の 現住所の確認
  • 本人確認
  • 書類記載内容との整合性確認

です。

この目的であれば、
マイナンバーは不要とされるのが一般的です。


マイナンバー「なし」でOKな理由

📌 多くの提出先の考え方

  • マイナンバーは 慎重に取り扱うべき個人情報
  • 必要性がない限り、提出させない方針のところが多い
  • 銀行・法務局・証券会社など
    👉 「記載なし」を指定しているケースが大半

そのため、
うっかり「記載あり」で取ってしまうと、再取得になる
ということも少なくありません。


では、マイナンバー「記載あり」が必要なケースは?

相続関係の手続きでも、一部例外があります。

例として考えられるケース

  • 相続税申告に関連する特定の手続き

ただし――
📌 「相続だから必ず必要」ということはありません

ケースごと・提出先ごとに判断が分かれます。


よくある失敗例

  • なんとなく「全部入りが安心」と思って
    マイナンバー付きで取得
  • 銀行に提出
    「記載なしで取り直してください」
  • 再度、役所へ…

時間も手間も二度がかりになってしまいます。


💡 迷ったら、これが一番確実

✅ 提出先に確認する

  • 銀行
  • 証券会社
  • 法務局
  • 税務署

👉 「住民票は、マイナンバー記載あり/なし、どちらが必要ですか?」
と、先に確認するのがベストです。


住民票取得時の基本スタンス

迷ったときの基本はこれ👇

まずは「マイナンバー記載なし」で取得
✔ 必要と言われた場合のみ「記載あり」を取り直す

この順番が、
無駄なく・安全です。


相続手続きは「書類の選び方」で差が出る

相続では、

  • 戸籍
  • 住民票
  • 印鑑証明書

それぞれに
✔ 必要な種類
✔ 有効期限
✔ 記載内容

があります。

「とりあえず全部集める」ではなく、
👉 今の手続きに“使える書類”かどうか
を確認することが大切です。


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