その戸籍、いつ取りましたか?

相続

〜相続人の戸籍に関する注意点〜

相続手続きのご相談で、よくあるのがこのひと言。
「戸籍は、以前取ったものがあります」

でも――
その戸籍、被相続人が亡くなる前に取得したものではありませんか?⚠️
実はそれ、相続手続きでは使えない可能性があります。


なぜ「前に取った戸籍」ではダメなの?

相続手続きで必要とされる戸籍は、
👉 「被相続人の死亡日以降に取得したもの」 です。

理由はとてもシンプル

  • 相続は「死亡」によって開始する
  • 死亡日以降に、
    • 認知
    • 養子縁組
    • 婚姻・離婚
      などが法律上は起こりうる
  • その可能性を含めて
    「相続人が確定している」ことを証明する必要がある

そのため、
死亡前に取得した戸籍=相続人が確定していない戸籍
と判断されてしまうのです。


相続で必要になる戸籍の基本

一般的な相続手続きでは、次のような戸籍が求められます。

📄 被相続人の戸籍

  • 出生から死亡まで連続した戸籍
  • 死亡の記載があるもの
  • 死亡日以降に取得

📄 相続人の戸籍

  • 現在戸籍(場合により改製原戸籍等)
  • 金融機関や手続き内容によって異なる

「印鑑証明書」も要注意

戸籍とあわせてよく問題になるのが、印鑑証明書の期限です。

実はこれ、
📌 全国共通ルールではありません

よくある指定例

  • 発行から 3か月以内
  • 発行から 6か月以内

👉 金融機関・証券会社・手続き内容ごとに異なります

「せっかく集めたのに、期限切れで取り直し…」
というケースも少なくありません。


よくある失敗例

  • 昔、相続対策で取っておいた戸籍をそのまま使おうとした
  • 他の手続き(年金・保険)で使った戸籍を流用した
  • 印鑑証明書の期限を確認せずに提出した

どれも、やり直しになる可能性が高いケースです。


相続は「使える書類」と「使えない書類」がある

相続手続きでは、
✔ 何の手続きに
✔ どこの提出先へ
✔ いつ提出するのか

によって、
必要書類・有効期限・部数が細かく異なります。

「戸籍があるから大丈夫」ではなく、
👉 “今の手続きに使える戸籍かどうか”
を確認することが大切です。


迷ったら、最初に整理するのがおすすめです

  • どの手続きが必要か
  • どこに提出するのか
  • どの戸籍を、いつ取り直すのか

これを最初に整理するだけで、
無駄な取得や二度手間を防ぐことができます。

相続手続きや戸籍収集でお困りの方は、
早めに専門家へご相談ください。
状況に合わせて、必要な書類を整理しながらサポートできます。


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