〜相続人の戸籍に関する注意点〜
相続手続きのご相談で、よくあるのがこのひと言。
「戸籍は、以前取ったものがあります」
でも――
その戸籍、被相続人が亡くなる前に取得したものではありませんか?⚠️
実はそれ、相続手続きでは使えない可能性があります。
なぜ「前に取った戸籍」ではダメなの?
相続手続きで必要とされる戸籍は、
👉 「被相続人の死亡日以降に取得したもの」 です。
理由はとてもシンプル
- 相続は「死亡」によって開始する
- 死亡日以降に、
- 認知
- 養子縁組
- 婚姻・離婚
などが法律上は起こりうる
- その可能性を含めて
「相続人が確定している」ことを証明する必要がある
そのため、
死亡前に取得した戸籍=相続人が確定していない戸籍
と判断されてしまうのです。
相続で必要になる戸籍の基本
一般的な相続手続きでは、次のような戸籍が求められます。
📄 被相続人の戸籍
- 出生から死亡まで連続した戸籍
- 死亡の記載があるもの
- 死亡日以降に取得
📄 相続人の戸籍
- 現在戸籍(場合により改製原戸籍等)
- 金融機関や手続き内容によって異なる
「印鑑証明書」も要注意
戸籍とあわせてよく問題になるのが、印鑑証明書の期限です。
実はこれ、
📌 全国共通ルールではありません
よくある指定例
- 発行から 3か月以内
- 発行から 6か月以内
👉 金融機関・証券会社・手続き内容ごとに異なります
「せっかく集めたのに、期限切れで取り直し…」
というケースも少なくありません。
よくある失敗例
- 昔、相続対策で取っておいた戸籍をそのまま使おうとした
- 他の手続き(年金・保険)で使った戸籍を流用した
- 印鑑証明書の期限を確認せずに提出した
どれも、やり直しになる可能性が高いケースです。
相続は「使える書類」と「使えない書類」がある
相続手続きでは、
✔ 何の手続きに
✔ どこの提出先へ
✔ いつ提出するのか
によって、
必要書類・有効期限・部数が細かく異なります。
「戸籍があるから大丈夫」ではなく、
👉 “今の手続きに使える戸籍かどうか”
を確認することが大切です。
迷ったら、最初に整理するのがおすすめです
- どの手続きが必要か
- どこに提出するのか
- どの戸籍を、いつ取り直すのか
これを最初に整理するだけで、
無駄な取得や二度手間を防ぐことができます。
相続手続きや戸籍収集でお困りの方は、
早めに専門家へご相談ください。
状況に合わせて、必要な書類を整理しながらサポートできます。


