相続人調査の基本|戸籍の集め方と見落としがちなケース

愛知県 犬山の行政書士による相続・遺言書作成サポート 相続

相続手続きを進める上で、最も重要かつ時間がかかるのが「相続人調査」です。
「どこから戸籍を集めればいいのか分からない」「本当に全員の相続人を特定できているのか不安」といったご相談を多く受けます。

相続人調査は、相続トラブルを防ぐために欠かせない作業です。この記事では、相続人調査の基本的な流れ、戸籍の集め方、そして見落としがちなケースについて解説します。


なぜ相続人調査が必要なのか?

相続手続きでは「相続人全員の同意」が求められます。
仮に一人でも相続人を特定できていなかった場合、その後に手続きが無効になる可能性や、やり直しを迫られるケースもあります。

例えば、

  • 実は養子縁組していた人がいた
  • 離婚歴があり、前妻との子どもが相続人になる
  • 認知された子がいる

こうした事実が後から判明すると、協議書の作成や財産分割が振り出しに戻ることになります。

👉 相続人調査を正確に行うことは、「残されたご家族が安心して相続を進められる」ための第一歩なのです。


戸籍を出生までさかのぼる意味

相続人調査では、被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生から死亡まで集める必要があります。

  • 現在戸籍 … 直近の婚姻関係や子どもの有無がわかる
  • 改製原戸籍・除籍謄本 … 戸籍制度改正前の古い記録。兄弟姉妹や養子縁組などの情報が残っている

以前は本籍地のある役所ごとに戸籍を請求する必要がありましたが、近年は**「戸籍の広域交付制度」**が始まり、全国の市区町村役場で戸籍をまとめて請求できるようになりました。これにより犬山に住みながら、遠方の本籍地の戸籍もまとめて取得できる場合があり、利便性が大きく向上しています。

戸籍の請求は窓口対応が中心で、混雑や確認作業により取得まで時間を要することもあります。


見落としがちなケース

相続人調査では、次のようなケースを見落としがちです。

  1. 養子縁組
     戸籍上に「養子」の記載がある場合、その方も相続人になります。
  2. 前婚の子ども
     離婚歴がある場合、前の配偶者との間に子どもがいれば、その子も法定相続人です。
  3. 認知された子
     婚姻外で認知された子も相続人になります。
  4. 代襲相続
     相続人が亡くなっている場合、その子どもや孫が代わりに相続人となります。

こうした見落としは、専門家でなければ気づきにくいものです。


行政書士に依頼するメリット

相続人調査をご家族だけで進めると、戸籍の読み方や相続関係の判断でつまずくことが多くあります。

戸籍の収集は役所に行けばできる」と思われがちですが、実際には難しい場面も多くあります。

専門家に依頼する利点
 行政書士が代理で戸籍収集を行うことで、効率的に、かつ確実に相続人調査を進められます。行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

役所の窓口に行く時間がない方へ
 平日昼間にしか対応していないことが多いため、仕事を休む必要が生じる場合もあります。

窓口対応が不安な方へ
 請求にあたっては質問に答える必要があり、不安であれば行政書士が付き添うことも可能です。

  • 全国の役所への戸籍請求を代行
     郵送でのやりとりも含め、効率的に収集可能。
  • 複雑な戸籍の読み取りを正確に
     旧字体や手書きの古い戸籍でも、専門知識をもって解読します。
  • 法定相続人を確実に特定
     後から漏れが見つかるリスクを最小化できます。

👉 棚橋行政書士事務所では、犬山を中心に戸籍収集から相続人調査までをサポート。
相続人の漏れによる「やり直し」や「親族間の争い」を防ぎ、ご家族が安心して次の手続きに進めます。


犬山で相続人調査にお困りの方へ

相続人調査は「相続のスタート地点」です。ここで間違いがあると、その後の協議や手続きがすべて無効になる可能性があります。

棚橋行政書士事務所では、相続人調査から遺産分割協議書作成、公正証書遺言のサポートまで一貫してお手伝いします。

📞 電話:090-8078-1632

LINE公式アカウントでもご相談可能です。

「本当に相続人が全員揃っているのか不安…」という疑問を解消し、安心して相続を進められる体制を整えます。

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