認知症と相続|知っておきたいポイント

相続

「親が認知症になったら相続はどうなるの?」「遺言書は作れるの?」
犬山周辺でもこうしたご相談をよくいただきます。
認知症は相続だけでなく、生活や契約行為にも大きな影響を及ぼします。ここでは認知症と相続・財産管理の関係について解説します。

認知症になると相続はどうなる?

  • 遺言書が作れなくなる(意思能力が必要なため)
  • 遺産分割協議に参加できなくなる
  • 銀行口座や不動産の手続きが止まってしまう

つまり、認知症になると相続の重要な意思表示ができず、家族も手続きが進められない状況になります。

夫婦の一方が認知症になった場合のリスク

夫婦の一方が認知症になったときこそ遺言書が必要

ご夫婦の一方が認知症になると、まだ元気な自分が先に亡くなったときのことを考えると遺言書の必要性は非常に高くなります

遺言書がなければ、認知症の配偶者は遺産分割協議に参加できないため、手続きが進まず、生活費や介護費用の確保にも影響が出ます。

遺産分割協議に参加できない

認知症のため遺された本人が協議に参加できない場合、家庭裁判所で後見人を立てなければ話し合いが進みません。(認知症には軽度から重度までありますので、状況次第で判断されます)

子どもだけでは遺産分割はできない

認知症になった方を除いて相続人だけで遺産分割を行うことはできません。

家庭裁判所の関与が必要になり、時間も費用もかかります。

認知症になると不動産や契約もできなくなる

相続に限らず、認知症になると日常生活の大きな契約行為も困難になります。

  • 住んでいる不動産を売却して介護施設の費用にあてたい → 認知症では売買契約ができない
  • 子どもが代理で売却することもできない(本人の意思確認が必須)

成年後見制度という選択肢

認知症が進んでしまった後に財産を管理する方法として成年後見制度があります。
家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任される仕組みです。

後見制度の実情

「自由に財産が使えなくなる」といったニュースもありますが、実際には多くの後見人が誠実に対応しており、生活費や医療費、介護費用は必要に応じて支払えるように管理されます。

後見人に選ばれる人

  • 家族を推薦できる場合もある
  • ただし財産が多いと専門職(司法書士や弁護士など)が選ばれることが多い

本人の意思や生活を守る仕組みですが、準備なく突然利用することになると家族に負担がかかることもあります。

認知症になる前にできる対策

遺言書を作成しておく

元気なうちに遺言書を作成しておけば、認知症発症後も相続の方向性を示せます。特に公正証書遺言は形式面でも安心です。

任意後見契約

将来の判断能力低下に備え、信頼できる人に財産管理を託す契約です。認知症になる前に契約しておく必要があります。また任意後見とは別の家族信託という仕組みもあります。

生前贈与の活用

財産の一部を元気なうちに贈与する方法もあります。ただし税務面の確認が必要なため、税理士への相談が安心です。

行政書士ができること

当事務所では、犬山周辺の皆さまから次のようなご相談をいただいています。

  • 認知症になる前の遺言書作成サポート
  • 任意後見契約の公正証書作成サポート
  • 司法書士・税理士・FP・不動産業者との連携によるトータルサポート

まとめ

  • 認知症になると遺言や遺産分割ができず、相続や財産管理に大きな支障が出る
  • 不動産売却も本人ができなくなるため、早めの準備が重要
  • 成年後見制度は本人を守る仕組みだが、準備なく使うと家族に負担もある
  • 元気なうちに遺言書・任意後見契約で備えることが安心につながる

「まだ早い」と思っているうちに認知症が進むこともあります。
気になる方は、ぜひ早めにご相談ください。

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