公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶべき?

遺言

「遺言を書きたいけれど、どの形式を選べばいいのか分からない」という不安はありませんか?
遺言にはいくつかの種類がありますが、代表的なのは 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」 です。

それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらを選ぶべきかはご本人やご家族の状況によって異なります。この記事では、遺言の基本と両者の違いを整理し、行政書士に相談するメリットをご紹介します。


遺言の基本と役割

遺言とは、自分の死後に財産をどのように分けるかを事前に意思表示しておくための大切な書面です。
遺言があることで次のような効果が期待できます。

  • 相続トラブルを防ぐ
     兄弟姉妹間の不公平感を防ぎ、争いを避けられる。
  • 特定の人に財産を残せる
     例えば、介護をしてくれた子どもに多めに財産を渡したいとき。
  • 寄付や承継の意思を反映できる
     財産を地域団体に寄付したり、事業承継をスムーズに進めることも可能。

👉 遺言は「家族のための準備」であり、「自分の想いを形に残す」ための大切な手段なのです。


遺言はお金持ちだけのものではありません

「自分には大した財産がないから、遺言なんて必要ない」と思っていませんか?
実は、遺言は財産の多い少ないにかかわらず、誰にでも関係のあるものです。

  • 預貯金が少額でも、相続人全員の同意がなければ解約できない
  • 車や日用品、不動産が1つでもあれば相続財産になる
  • 相続人が複数いれば、「誰が使うか」で揉める可能性がある

さらに大切なのは「ご家族の生活」です。
例えば、配偶者が認知症を患っていた場合、もしご自身が先に亡くなったら…その配偶者は財産の管理や相続の手続きができません。後見制度の利用が必要になるなど、ご家族に大きな負担がかかることになります。

👉 遺言を残すことは「家族に余計な負担をかけないための備え」でもあるのです。


公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言です。

メリット

  • 家庭裁判所の「検認」が不要で、すぐに手続きに使える
  • 紛失・偽造・改ざんの心配がない(原本は公証役場で保管)
  • 専門家が関与するため、形式不備が起きない

デメリット

  • 公証人手数料などの費用がかかる
  • 公証役場に行く必要があり、証人2名も必要

👉 確実性を重視する方、ご高齢で「書き間違いが心配」という方におすすめです。


自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、自分で全文を手書きする遺言です。

メリット

  • 費用がほとんどかからない
  • 自分のタイミングで作成できる
  • 誰にも知られず秘密にできる

デメリット

  • 家庭裁判所の「検認」が必要(相続人を確定するための戸籍集めから遺言の内容が確認できるまでに要する時間や司法書士に依頼した場合の費用がかかる)封がしてあった場合勝手に開けてはいけません。
  • 紛失や偽造・改ざんのリスク
  • 書き方を間違えると無効になる可能性がある

👉 とりあえず意思を形に残したい方、公正証書を準備する時間がない方(公正証書作成までの“予備”として)、また年齢が若く「いずれ書き直す予定がある」方には適しています。ただし、確実性は劣るため、将来的には公正証書遺言に切り替えることをおすすめします。


どちらを選ぶべき?

  • 安心・確実に残したい → 公正証書遺言
     相続人が多い、相続人の仲が良くない、財産が複雑、不動産を持っている場合におすすめ。
  • 気軽に作っておきたい → 自筆証書遺言
     とりあえずの備えとして有効。

行政書士に相談するメリット

遺言は「書いたから安心」ではありません。形式が正しくなければ無効になる可能性があるため、専門家のサポートが重要です。

  • 想いを整理しながら内容をまとめられる
  • 公正証書遺言作成をスムーズに
  • 役場での手続きが不安な方には付き添いも可能

👉 棚橋行政書士事務所では、犬山を中心に遺言作成を幅広くサポート。
「お金持ちだけのもの」と思われがちな遺言を、誰にでも必要な“生活を守る準備”としてご提案しています。


犬山で遺言作成をお考えの方へ

遺言は「財産を分けるため」だけではなく、「家族の生活を守るため」のものです。
配偶者が認知症になっていたら?自分が先に亡くなったら?――その時に備えるために、今から準備を始めてみませんか。

📞 電話:090-8078-1632
📩 tanahasigyousei@gmail.com
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