― 見守り契約・財産管理委任・任意後見・死後事務委任 ―
一人暮らしの方や、子どもが遠方にいる方、身寄りがない方にとって、
「もしもの時の備え」はとても重要です。
ここでは、自分の暮らしと最期を“契約”によって安心にする4つの仕組みをわかりやすく解説します。

1.見守り契約
まずは安否確認で生活状況を把握する
見守り契約とは、定期的な連絡や訪問でご本人の生活状況を確認する契約です。
・電話や訪問での安否確認
・緊急時の連絡対応
・医療・介護への橋渡し
一人暮らしや高齢者世帯の増加とともに、最初に取り入れる方が増えています。
2.財産管理委任契約
判断能力はあるが、日常の支払いを任せたい時に
判断能力はあるものの、
・公共料金の支払い
・病院や施設の支払い
・銀行手続き
などを自分で行うのが不安・負担という場合に活用できます。
判断能力があるうちに、
「この人に日常的なお金の管理をお願いしたい」
と決めておく契約です。
3.任意後見契約
判断できなくなる“その前”に備える契約
◆ 任意後見契約とは?
将来、認知症などで判断能力が低下した時に備えて、
「この人にサポートしてほしい」と前もって決めておく契約です。
家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のもと、
選任した後見人が生活・介護・財産管理をサポートします。
▶ 誰を後見人にできる?
信頼できる相手であれば誰でも選べます。
・親
・子ども
・親族
・友人
・行政書士・司法書士・弁護士などの士業
・後見業務を行う法人
身近に頼れる人がいない場合でも、
後見業務を受けている専門職(士業)や法人を選任することができます。
◆ 任意後見契約のデメリット(現実的なポイント)
● 一定以上の資産が必要になることが多い
任意後見は長期間にわたる支援であり、
・毎月の支払いの代行
・財産管理
・医療・介護機関との連携
などが続くため、
財産がほとんどないケースには対応できない場合があるのが現実です。
多くの受任者(士業・法人)は、
「最低限このくらいの資産が必要」という目安を設けています。
4.死後事務委任契約・遺言
一人暮らし・身寄りなしの場合は必ず準備したい
◆ 死後事務委任契約とは?
亡くなった後に発生する様々な手続きを、
あらかじめ信頼できる人に任せておく契約です。
「おひとり様」の増加とともに、ニーズが急増しています。
▶ 亡くなった後に発生するおもな手続き
亡くなったら終わり…ではありません。
むしろ“そこから”多くの手続きが始まります。
● 死亡届の提出(※6親等内の親族や大家さんは可。死後事務委任では不可)
● 火葬・納骨の手配
● 病院・施設の未払い費用の精算
● 家賃・光熱費の停止
● 水道・ガス・電気・携帯・保険など契約の解約
● 荷物の整理・部屋の明け渡し
家族がいない場合、これらを誰に頼むのかが大きな課題になります。
その不安を解消するのが、死後事務委任契約です。
◆ 預託金が必要(目安:100万円程度~)
死後事務にはさまざまな費用が発生するため、
100万円程度の預託金を事前に預けるのが一般的です。
・火葬・納骨
・役所手続き
・専門職報酬
・部屋の片づけ費用 など
※費用が残った場合は相続人に返還。
※相続人がいない場合は遺言の指定先へ。
まとめ:頼れる人がいなくても“仕組み”で安心を作れる
1 → 見守り契約
2 → 財産管理委任契約
3 → 任意後見契約
4 → 死後事務委任契約・遺言
この流れを整えておくことで、
近くに頼れる家族がいなくても最期まで安心して暮らせる仕組みができます。
任意後見を受任できる士業や法人を
ご希望やご予算に合わせて一緒にお探しします。


