自筆証書遺言と「検認」〜開封してはいけない?よくある誤解と注意点〜

遺言

「自筆証書遺言が見つかったけど、どうすればいい?」
「検認って、必ず必要なの?」

相続の現場で、とても質問が多いテーマ
自筆証書遺言と検認です。

知らずに進めてしまうと、
思わぬトラブルにつながることもあります。


自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、
遺言者が全文を自分で書いて作成する遺言書です。

  • 費用がかからない
  • いつでも書き直せる
  • 内容や扱い方を間違えるとトラブルになりやすい

という特徴があります。


「検認」とは何をする手続き?

**検認(けんにん)**とは、
家庭裁判所が行う手続きで、

  • 遺言書の存在・形状・内容を確認
  • 偽造・変造を防ぐ
  • 相続人全員に遺言書の存在を知らせる

ことを目的としています。

📌 検認=有効・無効を判断する手続きではありません。


自筆証書遺言は、原則「検認」が必要

法務局の保管制度を利用していない
自筆証書遺言は、

👉 原則として、家庭裁判所での検認が必要です。

検認をしないとどうなる?

  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の解約

などの相続手続きを、
進めることができません。


勝手に開封してはいけません

自筆証書遺言を見つけた場合、

❌ 自宅で勝手に開封
❌ 内容を確認して配分を進める

これはNGです。

📌 封印された遺言書は、家庭裁判所で開封します。

※ 勝手に開封しても遺言が無効になるわけではありませんが、
過料(罰金)の対象になる可能性があります。


検認が「不要」なケースもあります

次の場合は、検認は不要です。

✅ 法務局で保管されている自筆証書遺言

  • 「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合
  • 家庭裁判所の検認を経ずに手続き可能

👉 最近は、この制度を利用する方も増えています。


検認の流れ(簡単に)

1️⃣ 家庭裁判所へ検認申立て
2️⃣ 相続人へ通知
3️⃣ 期日に遺言書を開封・確認
4️⃣ 検認済証明書の発行

※ 戸籍を用意したりするため、申立てから完了まで、
1か月前後かかることもあります。申立者は裁判所まで必ず開封の立ち合いに行かなくてはなりません。


よくある勘違い

❌「検認された=内容が正しい」
❌「検認があるから安心」

➡ 実際には
検認後に、遺言の有効性が争われるケースもあります。


まとめ

自筆証書遺言は、
見つけた後の対応がとても重要です。

原則は「開封せず」「検認を受ける」。

手続きを誤らないことが、
相続トラブルを防ぐ第一歩になります。

検認不要で作成時に立ち合い人が必要な公正証書で作成することをお勧めします。当事務所では公正証書遺言の作成のサポートを行っております。

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