認知症になる前にできる備え

後見

「任意後見制度」という選択

「もし将来、
自分で判断することが難しくなったら…」

そんな“まだ元気な今だからこそ”考えておきたい制度が
任意後見制度です。


任意後見制度とは?

任意後見制度は、
判断能力がしっかりしているうちに

  • 子ども
  • 信頼できる親族
  • 専門家(行政書士・司法書士など)


「この人に任せたい」という人を
自分で選び、契約しておく制度です。


契約=すぐ始まる、ではありません

ここがとても大切なポイントです

任意後見契約をしたからといって、
すぐに後見が始まるわけではありません。

元気なうちは
👉 今まで通り、自分で生活します。

財産管理も、契約も、買い物も
👉 すべて今まで通り。

生活が制限されることは一切ありません。


家族が受任者の場合の現実

任意後見人が
**家族(子ども・親族)**の場合、

  • 日常の手続き
  • ちょっとした支払い
  • 本人のサポート

などを、
ある程度「代理」で対応できてしまう
という現状もあります。

そのため、
「後見を発効させるべきタイミング」が
あいまいになりやすいこともあります。


他人(専門家)に頼む場合は?

任意後見人を
専門家などの第三者にする場合、

  • 見守り契約
  • 財産管理委任契約

セットで契約するケースが多くなります。

これは、
👉 定期的な関わりがないと、
本人の変化に気づけないため
です。


「変化に気づける仕組み」が大切

任意後見は、
「契約して終わり」ではありません。

  • 定期的な連絡
  • 面談や訪問
  • 財産状況の確認

など、
継続的な関わりがあってこそ、
適切なタイミングで制度を動かせる

仕組みになります。


任意後見制度は
誰に任せるかだけでなく、
どう関わり続けるかまで考えることが
とても大切です。


また、
もし認知症などになることなく、
健康なまま終末期を迎えた場合には、

👉 任意後見は発効しないまま
👉 ご本人の死亡とともに終了します。


任意後見は“保険のような備え”

任意後見制度は、
必ず使う制度ではなく、
必要になったときだけ動く仕組み
です。

✔ 使わなければ、そのまま終わる
✔ でも、もしもの時には、
  自分が選んだ人が支えてくれる

そんな
“もしものための安心”を用意する制度

任意後見契約は公正証書で作成します

任意後見契約は、
必ず公正証書で作成します。

  • 公証役場で
  • 公証人が内容を確認しながら
  • 本人の意思をしっかり確認して


作成する仕組みです。


契約すると、登記されます

任意後見契約を結ぶと、
その内容は
法務局で登記されます。


いつ動き出すの?

任意後見制度は、
契約しただけでは動きません。

認知症などにより
ご本人の判断が難しくなったときに、
はじめて制度が動き出します。


動き出すきっかけは?

そのタイミングで行うのが、
家庭裁判所への申立てです。

👉 実は、
任意後見は自動では始まりません。

任意後見契約を結んでいるだけでは、
後見人が勝手に動き出すことはありません。


誰が申し立てをするの?

申立ができる人

選任申立ては以下の人ができます。

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 任意後見受任者

多くの場合、
**任意後見契約をした相手(任意後見受任者)**が、

  • 本人の様子
  • 日常生活での変化
  • 判断能力の低下

などを見極めて、
「今がタイミング」と判断し、
家庭裁判所に申立てを行います。


実は、ここが難しいポイント

申し立てのタイミングの判断は、
任意後見制度の中でも
難しいと言われる部分です。

  • まだ大丈夫そう…
  • でも、少し危うい気もする…
  • どこからが「判断能力が難しい状態」?

と、迷うケースも少なくありません。


だからこそ、事前の設計が大切

任意後見契約を作る際には、

  • どんな状態になったら申立てをするか
  • 医師の診断をどう活用するか
  • 家族や専門家とどう連携するか

といった点を
あらかじめ話し合っておくことが重要です。


監督人は誰が決めるの?

ここも誤解されやすい点です。

  • 任意後見人 👉 自分で選べます
  • 任意後見監督人 👉 自分では選べません

監督人は、
家庭裁判所が客観的な立場で選びます。

これは

  • 任意後見人を守るため
  • 本人の財産を守るため

の仕組みでもあります。


任意後見制度が向いているケース

任意後見は、
「将来の財産管理が少し複雑そう」
という方に、特に向いています。

例えば…

  • 🏠 不動産を持っていて
    将来、売却する可能性がある
  • 🏢 賃貸物件を所有している
  • 📈 株式・投資信託など
    資産運用をしている
  • 💴 預金があり
    将来の「口座凍結」に備えておきたい
  • 👤 身寄りは少ないが
    後見人への報酬を支払える余力がある
  • 内縁の夫婦
  • 同性婚

こうした場合、
元気なうちに方針を決めておくこと
とても大きな安心につながります。


「まだ早い」ではなく

「今だからできる」

任意後見制度は、
認知症になってからは使えません。

判断能力がある
“今”だからこそ選べる制度です。

「まだ大丈夫」なうちに
「もしもの時」を整えておく。

それも、大切な終活のひとつです。


ひとりで悩まず、ご相談ください

  • 自分の場合は向いている?
  • 家族に負担をかけない形は?
  • 他の制度(家族信託・死後事務)との違いは?

一人ひとり、
最適な備えは違います。

状況を伺いながら、
分かりやすくご説明しています。


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