法務局の遺言書保管制度とは?

遺言

〜自筆証書遺言を安全に保管できる制度です〜

「自筆証書遺言は、見つからなかったら意味がない」
「改ざんや紛失が心配…」

こうした不安を解消するために作られたのが、
法務局の遺言書保管制度です。


法務局の遺言書保管制度とは

正式には
**「自筆証書遺言書保管制度」**といいます。

これは、
自分で書いた自筆証書遺言を、法務局が預かって保管してくれる制度です。


どんな遺言書が保管できる?

  • 自筆証書遺言のみ
  • ❌ 公正証書遺言は対象外

📌 すでに作成済みの自筆証書遺言でも、
形式が整っていれば保管可能です。


保管制度を利用するメリット

① 紛失・改ざんの心配がない

  • 法務局で厳重に保管
  • 自宅保管のリスクを回避

② 家庭裁判所の「検認」が不要

  • 相続開始後、すぐに手続きへ進める
  • 相続人の負担が軽減される

③ 遺言書が見つからない心配が少ない

  • 相続人は、法務局で
    遺言書の有無を確認できる

利用する際の注意点

⚠ 内容のチェックはしてもらえません

法務局が確認するのは、

  • 日付があるか
  • 署名があるか
  • 自筆かどうか

などの形式面のみです。

👉
内容の有効性や書き方の適切さまでは確認されません。


利用の流れ(簡単に)

1️⃣ 自筆証書遺言を作成
2️⃣ 予約のうえ、本人が法務局へ
3️⃣ 本人確認・形式チェック
4️⃣ 保管開始(保管証を受領)

※ 原則、本人が出向く必要があります。


費用はどれくらい?

  • 1通あたり 3,900円
    (令和6年現在)

比較的、利用しやすい金額設定です。


公正証書遺言との違い

項目法務局保管制度公正証書遺言
作成方法自分で書く公証人が作成
内容チェックなしあり
検認不要不要
費用比較的安い内容により高額

👉
「費用を抑えたいが、保管は安全にしたい」
という方に向いています。


こんな方におすすめ

  • 自筆証書遺言を選びたい
  • 相続人に手間をかけたくない
  • 紛失・改ざんが心配
  • 検認手続きを避けたい

法務局の遺言書保管制度は、
自筆証書遺言の弱点を補う制度です。

ただし、
**「内容のチェックはされない」**点には注意が必要です。

相続人への「通知」をしてもらうこともできます

法務局の遺言書保管制度では、
あらかじめ指定しておくことで、相続開始後に相続人へ通知してもらうことが可能です。

通知を受けた相続人は、

  • 遺言書が保管されていること
  • 遺言書を閲覧・証明書交付請求できること

を知ることができ、
「遺言書があるのに気づかれない」リスクを減らすことができます。


ただし、住所変更があった場合は注意が必要です

この通知制度を利用する場合でも、
法務局が自動で住所変更を把握してくれるわけではありません。

そのため、

  • 遺言者本人の住所変更
  • 指定した相続人の住所変更

があった場合は、
👉 その都度、変更の届出を行う必要があります。

届出をしていないと、

  • 通知が届かない
  • せっかくの制度が十分に活かせない

ということも起こり得ます。


実務上のポイント

  • 遺言書を保管したら「終わり」ではない
  • 引越しや家族の住所変更があれば、
    👉 定期的な見直し・届出が大切

📌 遺言書の内容だけでなく、
保管制度の使い方まで含めて整えておくことが、
相続人への思いやりにつながります。


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