「後見・補助はやめられない制度」ではありません

後見

― 東京家庭裁判所 後見センターレポート vol.33 から ―

成年後見制度について
「一度始めたら、もう一生やめられない」
そんなイメージを持っている方は少なくありません。

ですが、
必要がなくなれば“取り消す”ことができる制度でもあります。

今回は、
東京家庭裁判所後見センターが公表した
後見センターレポート vol.33 をもとに、
「後見・保佐・補助の取消し」について整理します。


① 判断能力が回復した場合の取消し

(後見・保佐・補助 共通)

認知症の改善や、病状の回復などにより
判断能力が回復した場合には、
申立てにより 後見・保佐・補助の開始審判は取り消されます

ポイント

  • 対象:後見・保佐・補助すべて
  • 申立て:必要
  • 診断書:原則必要(成年後見用診断書)
  • 本人・後見人等の陳述聴取あり
  • 家庭裁判所調査官による「本人調査」が行われることも

👉 「判断能力が回復したからやめる」場合の取消しです。


② 制度利用の必要がなくなった場合の取消し

補助のみ

今回のレポートで特に重要なのが、こちらです。

補助は「必要な部分だけ」使う制度

補助は、

  • 同意権(取消権)
  • 代理権

特定の行為に限定して付与する制度です。

そのため、
✔ その行為が終わった
✔ もう補助が必要な場面がなくなった

という場合には、

補助開始の審判を取り消すことが可能とされています。


この場合の大きな特徴

判断能力の回復は要件ではありません
診断書の提出は不要
✔ ただし

  • 同意権(取消権)
  • 代理権

すべて取り消す申立てを行う必要があります。

これらがすべて取り消されると、
家庭裁判所は 補助開始の審判も取り消します


比較すると、こんな違いがあります

判断能力回復による取消し制度利用不要による取消し
対象後見・保佐・補助補助のみ
理由判断能力が回復補助の必要がなくなった
診断書必要不要
本人調査ありあり

制度は「一生縛るもの」ではありません

後見制度、とくに補助
「必要なところだけ関わり、役目が終わればやめられる」
柔軟な制度設計になっています。

「後見」は判断能力の回復が前提。現実は簡単ではありません

制度上は、
後見・保佐・補助はいずれも
👉 判断能力が回復すれば取消し可能
とされています。

ただし、実務の現実を見ると――

🔴 後見の場合

後見開始の要件は

「事理を弁識する能力を欠く常況」

つまり

  • 重度の認知症
  • 回復が見込みにくい疾患
  • 高齢による恒常的な判断能力低下

が前提になっているケースがほとんどです。

そのため実際には
✔ 判断能力が「回復した」と医学的に評価されるケースは少なく
後見開始後に取り消される事例は多くありません

👉 制度上は可能でも、現実的にはハードルが高い
というのが実感です。


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