「子どもがいない私はもしもの時どうなるの?」「子どもは遠方に住んでいて頼れない」「子どもと疎遠で心配」――こうした声を犬山周辺でもよくお聞きします。
今回は、子どもに頼れない状況での相続や生活の備えについて解説します。
相続の場面でどうなるか
子どもがいない場合
子どもがいない場合、配偶者が第一の相続人になります。それに加えて、両親 → 兄弟姉妹 → 甥姪が相続人となります。
配偶者もいない場合は、両親 → 兄弟姉妹 → 甥姪が相続人となります。
つまり子どもがいない方の相続は兄弟姉妹や甥姪が相続人になることが多いのです。
子どもが遠方に住んでいる場合
相続の手続きには戸籍の収集や署名捺印が必要です。
子どもが遠方に住んでいると、書類のやり取りに時間がかかり、手続きが長期化することもあります。残された不動産の管理に困ることも。
仲が悪いわけではなくても、「子どもに負担をかけたくない」「迷惑をかけたくない」という気持ちを持たれる方も少なくありません。
そのため、元気なうちに遺言書や後見の準備をしておくことが、ご本人にとってもお子さんにとっても安心につながります。
子どもと疎遠な場合
子どもと疎遠な場合、遺された配偶者との遺産分割協議が円滑に進まないリスクがあります。
意思疎通が難しくなると、家庭裁判所での調停に進むことも珍しくありません。
さらに、疎遠の程度が深い場合には、そもそも葬儀を行ってもらえない、死後の手続きを誰もしてくれないといった可能性も考えられます。
このような不安を避けるためにも、元気なうちに遺言書や死後事務委任契約を整えておくことが大切です。
生活面での不安
- 入院や介護が必要になったときに頼れる人がいない
- 介護施設や医療の契約を誰が行うのか不安
- 亡くなった後の葬儀やお墓の管理はどうなるのか
備えておきたい3つのこと
① 遺言書
遺言書を残しておけば、自分の財産を誰に遺すかを明確にできます。
② 任意後見契約
判断能力が低下したときに、信頼できる人に財産管理や生活支援を任せられる契約です。
子どもに頼れない場合でも、自分で任せたい信頼できる人がいる場合あらかじめ契約を結んでおくことができます。
③ エンディングノート・死後事務委任契約
エンディングノートには介護や医療、葬儀やお墓の希望を残せます。
さらに死後事務委任契約を結んでおけば、葬儀・納骨・公共料金の解約など死後の手続きを信頼できる人に任せることができます。
行政書士ができること
当事務所では、犬山周辺の「子どもがいない」「子どもと疎遠」「子どもが遠方にいる」という方から次のようなご相談を承っています。
- 遺言書作成サポート(公正証書遺言の文案作成、公証役場との調整)
- エンディングノートの作成アドバイス
- 司法書士・税理士・不動産業者との連携によるトータル支援
任意後見・死後事務委任について
当事務所では、任意後見の受任者や死後事務委任そのものを直接お引き受けすることはしていません。
ただし、対応可能な信頼できる専門家や団体を一緒に探し、ご希望があれば面談に同行いたします。(※同行費用は別途かかります)
介護の不安へのサポート
介護に関する不安については、地域包括支援センターなどの公的な窓口を一緒にご案内することも可能です。
制度や生活の相談窓口につなぐことで、安心して準備を進められるようにお手伝いいたします。
まとめ
- 子どもがいない場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人となる
- 子どもが遠方・疎遠な場合、相続や生活契約に支障が出る可能性がある
- 遺言書・任意後見契約・死後事務委任契約で「自分の意思を残す」ことが大切
- 任意後見や死後事務委任は、信頼できる先を一緒に探して同行可能(同行費用あり)
- 介護の不安は地域包括支援センターなど公的機関と連携して解決の糸口を探る
「もしもの時どうなる?」という不安は、元気なうちに準備することで解消できます。
ぜひ今から備えておきましょう。
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安心できる将来の準備をサポートいたします。



