犬山市で遺言・終活・相続のご相談なら棚橋行政書士事務所へ。介護職で認知症ケアにも携わった女性行政書士が、心に寄り添ったサポートを行います
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2026-01-02
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「もう何十年も会っていない」親子は第一順位の相続人
親と何十年も会っていなくても、法律上「子」は相続人です。突然の相続連絡を放置すると不利益を受けることも
2026.01.02
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