成年後見制度を利用する際には、
申立て時にかかる費用と、
場合によって追加でかかる費用があります。
■ 成年後見等申立て 費用の内訳(裁判所に納める費用)
| 項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 800円 ※保佐・補助で代理権・同意権付与がある場合は1,600円/2,400円 |
| 登記手数料(収入印紙) | 2,600円 |
| 郵便切手代 | 約4,000円~5,000円分 ※裁判所指定の切手内訳あり |
| 鑑定費用(必要な場合) | 約10万円~20万円程度 ※後見・保佐は原則鑑定あり |
① 申立て時に必ずかかる費用
- 裁判所への手数料など
👉 合計で7,000円〜9,000円程度
診断書の発行費用 数千円程度 主治医
本人の住民票・戸籍謄本発行手数料数百円~
② 状況によってかかる費用
- 医師による鑑定が必要な場合
👉 10万円〜20万円程度
※ ご本人の判断能力や、申立ての内容によって異なります。
司法書士等に依頼した場合の報酬10万円から30万円程度
成年後見の申立てでは、裁判所に納める費用とは別に、診断書の作成費用や、専門家に依頼した場合の報酬がかかることがあります。
行政書士は後見人候補になることはできますが、
申立書類は裁判所用書式のため作成できません。
必要な場合は、連携する司法書士をご紹介しています。
これらの費用は、原則として申立てをした方の負担となります。
③ 大切なポイント
成年後見は、
**「一度始まると、簡単にやめられない制度」**です。
費用だけでなく、将来の影響も含めて検討することが大切です。
申立後の取下げの可否
後見等開始の申立ては、公益性や本人保護の見地から、審判がされる前であっ
ても、家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。
例えば、「申立人が希望する人が後見人に選ばれそうにないから」「監督人が
選任されるのは嫌だ」「困っていたことが解決したので後見制度を利用する必要
がなくなった」というような理由では、原則として取下げは認められません。
後見人への報酬(申立後・継続的)
- 親族後見人でも
- 専門職後見人(弁護士・司法書士等)でも
👉 家庭裁判所が決定
👉 本人の財産から支払われる
目安:
- 月額2万円~6万円程度(財産内容・業務量による)
70歳から90歳まで利用した場合(20年間と仮定)
計算条件
- 期間:20年
- 月数:20年 × 12か月 = 240か月
総額の目安
| 月額報酬 | 20年間の合計 |
|---|---|
| 月2万円 | 約480万円 |
| 月4万円 | 約960万円 |
| 月6万円 | 約1,440万円 |
👉 数百万円~1,000万円超になる可能性があります。


