遺言書を作成することで、ご自身の意思を確実に家族に伝え、円満な相続を実現できます。
- 認知症など判断能力に不安がある方が相続人にいる
- 遺言書があることで相続手続きがスムーズに。
- 家族に負担をかけたくない方
- 相続手続きや財産の分け方を明確にして、トラブルを防ぎます。
- 相続人の間で意見が分かれそうな方
- 遺産分割の内容をあらかじめ指定しておくことで、話し合いを円滑に進められます。
- 特定の人に財産を渡したい方
- 法定相続分にとらわれず、配偶者やお子様、あるいは特定の相続人以外の方への財産分与も可能です。
- 子どもがいない方
- 配偶者にすべて遺したい時には遺言書が必要です。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する最も確実性の高い遺言書です。
家庭裁判所の検認手続きが不要で、そのまま相続手続きに利用できるため、相続トラブルの防止に大きな効果があります。
「遺言書を作りたいけど、形式を間違えたら無効になってしまうのでは…」
そんな不安を解消できるのが、公正証書遺言の大きな特徴です。
公正証書遺言を作成するメリット
- 無効になる心配が少ない(法律に基づき公証人が作成)
- 家庭裁判所の検認が不要(相続手続きがスムーズ)
- 原本は公証役場で保管(紛失・改ざんのリスクがない)
- 相続人に対して強い証明力(トラブルを未然に防止)
公正証書遺言作成の流れ
1. ご相談(初回30分無料)
遺言内容のご希望やご不安をお伺いします。
財産の内容や相続人の状況を確認し、遺言書に盛り込みたい事項を整理します。
2. 必要資料の収集
戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書、預貯金通帳などを準備します。
※資料収集も代行可能です。
3. 遺言原案の作成
行政書士が遺言書の原案を作成し、ご本人と確認します。
ご希望が法律に適う形になるよう調整いたします。公証役場への連絡調整も当事務所が行います。
4. 公証役場での作成
公証人との日程調整を行い、公証役場にて正式な遺言書を作成します。
証人2名が必要となりますが、当事務所で手配も可能です。
公正証書遺言の費用目安
- 公証人手数料:財産額に応じて数万円〜
- 行政書士サポート費用:ご相談・資料収集・原案作成・証人立会いまで10万
→ 詳細は事前にお見積りいたしますのでご安心ください。
棚橋行政書士事務所のサポートの強み
- 女性行政書士が丁寧に対応します
- 福祉の現場経験を活かし、高齢者やご家族に寄り添ったご説明
- 犬山・小牧・扶桑・江南など地域密着で相談しやすい
- 出張相談やお寺での勉強会など柔軟に対応
まとめ
遺言書は「まだ早い」と思われがちですが、実際には元気なうちに備えておくことが家族への一番の思いやりです。
公正証書遺言なら、安心して意思を残すことができます。
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