この記事では、軽自動車の相続手続きについて、犬山(小牧管轄)の実務も含めて解説します。
■ 軽自動車の相続手続きとは?
軽自動車を相続した場合は、
👉 名義変更(所有者変更)の手続きが必要です。
普通車とは異なり、手続き先は
👉 軽自動車検査協会
になります。
■ 手続きの流れ
① 車検証の確認
② 相続人の確認(戸籍収集)
③ 誰が車を引き継ぐか決定
④ 必要書類の準備
⑤ 名義変更手続き
■ 必要書類
主に以下の書類を準備します。
- 亡くなった方の死亡が分かる戸籍
- 相続人であることが分かる戸籍
- 新しい所有者の住民票 または 印鑑証明書
- 車検証
- ナンバープレート(変更がある場合)
※ケースにより遺産分割協議書などが必要になることもあります
■ 手続き先(犬山の場合)
犬山エリアは、
👉 小牧軽自動車検査協会
が管轄になります。
■ ナンバープレートの変更があるか確認
次のポイントが重要です👇
- 変更なし → そのまま手続き
- 変更あり → ナンバープレート交換
小牧エリア外の車を相続する場合は、
ナンバー変更になります。受け取る人の住所管轄地で手続きします。
■ 税止めの手続き
ナンバープレートの変更がある場合は、
👉 税止め手続きを行うことがあります。
- 自治体間の情報連携のタイミング
- 手続きの時期(特に年度切替時)
によっては、旧所有者に税金の通知が届いてしまうことがあります。
👉 ナンバー変更がある場合は税止めを行っておくと安心です。
● 手続きの流れ
- ピンク色の税止め用紙を購入(約30円)
- 記入して提出
- 500円で手続きをしてもらえる
これを行わないと、
旧所有者に税金の通知が届いてしまうことがあります。
■ 電子車検証について
現在は車検証が電子化されています。
● 確認方法
スマートフォンに専用アプリをインストールし、
- 車検証にスマホを近づける
- ICチップを読み取る
ことで、詳細情報を確認できます。
見た目は小さくなっていますが、
重要な情報はデータで管理されています。
■ 所有者留保に注意
車検証を確認した際に、
👉 所有者がディーラーや信販会社になっている場合
(=所有者留保)
は、そのまま相続手続きはできません。
● 必要な対応
ローンをすでに完済していても、
👉 所有権解除の手続きをしていないケース
この場合は、
- ローン会社やディーラーへ連絡
- 必要書類を取り寄せ
- 所有権解除の手続き
を行うことで、相続手続きへ進むことができます。
完済していない場合
ローンが残っている場合は、
👉 ローン債務も相続財産の一部になります。
つまり、
- 車がどうなるか
- ローンをどうするか
をセットで考える必要があります。
■ まずやるべきこと
この場合はまず👇
👉 ローン会社へ連絡・確認
を行いましょう。
確認するポイントは、
- 残債額はいくらか
- 一括返済が必要か
- 名義変更が可能か
などです。
■ 小牧支所でのちょっとしたポイント
実際に行くと分かるのですが、
- 申請書は一番奥の端にあります HPからダウンロードできる申請用紙と現地にある複写式の申請用紙があります。
- 税止め用紙は窓口で購入します
初めての方は少し迷いやすいため、
時間に余裕をもって行くのがおすすめです。
■ 手続きの期限
名義変更は原則、
👉 15日以内
とされています。遺産分割で移転先が決定したときからカウントでよいと思います。
相続の場合は準備に時間がかかることもありますが、
できるだけ早めに進めると安心です。
■ 注意点
・ローンが残っている
→ 所有権解除が必要
・相続人が複数いる
→ 誰が取得するか決めておく
・放置している
→ 税金や手続きでトラブルになる
■ まとめ
軽自動車の相続手続きは、
- 戸籍で相続関係を確認
- 必要書類を準備
- 名義変更と税止めを行う
という流れで進めます。
一見シンプルですが、
所有者確認やナンバー変更の有無などで手続きが変わるため、
事前の確認がとても大切です。
■ 車を持ち込まなくても手続きできます
軽自動車の相続手続きは、
👉 車を持ち込まなくても手続きが可能です。
ナンバープレートの変更がある場合は、
あらかじめナンバープレートを外して持参すれば手続きができます。
■ 代理での手続きも対応可能です
そのため、
👉 棚橋行政書士事務所では、
軽自動車の相続手続きについて
- ナンバープレートの持参による手続き
- 名義変更の代理申請
など、代理での対応も可能です。
■ こんな方におすすめです
- 平日に手続きへ行く時間が取れない
- 書類の準備が不安
- 何度も窓口へ行くのが難しい
といった場合も、状況に応じてサポートいたします。



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