元気なうちに考えておきたい終活の準備
「自分は一人だから、もしもの時が不安」
そんな声を最近よく聞くようになりました。
結婚していない方や、配偶者に先立たれた方、
子どもがいない方など、いわゆる「おひとり様」は年々増えています。
普段は元気に生活していても、
・病気になったらどうなるのか
・認知症になったらお金の管理は?
・亡くなった後の手続きは誰がするの?
といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、おひとり様の終末期に多い不安と、その備え方についてお話します。
おひとり様が感じやすい終末期の不安
① 入院や施設の手続きは誰がする?
病院や施設では、
「緊急連絡先」や「保証人」を求められることがあります。
親族が遠方だったり、頼れる家族がいない場合、
手続きの面で不安を感じる方は少なくありません。
最近は、
- 身元保証サービス
などを利用して準備する方も増えています。
ただし、身元保証サービスには注意点もあります。
民間のサービスは会社ごとに内容が大きく異なり、
・費用が高額になる場合がある
・サービス内容が分かりにくい
・途中解約が難しい場合がある
といったケースも見られます。
契約を検討する場合は、
✔ どこまで対応してもらえるのか
✔ 費用の仕組み
✔ 万が一会社がなくなった場合の対応
などを、しっかり確認しておくことが大切です。
また、状況によっては
任意後見契約や財産管理契約など、別の方法で備えることができる場合もあります。
自分に合った準備の方法を考えることが大切です。
② 認知症になったらお金の管理はどうなる?
もし判断能力が低下してしまうと、
銀行手続きや契約ができなくなる場合があります。
そのような場合に備える制度として、
- 任意後見制度
があります。
元気なうちに信頼できる人と契約しておくことで、
将来の生活を支えてもらう仕組みを作ることができます。
任意後見制度を利用する際の注意点
任意後見制度は、
将来認知症などで判断能力が低下したときに備え、
あらかじめ信頼できる人に財産管理や手続きをお願いしておく制度です。
元気なうちに契約できる点が大きなメリットですが、
いくつか注意しておきたい点もあります。
① 契約しただけではすぐに効力は発生しない
任意後見契約は、契約した時点ではまだ効力は発生しません。
実際に制度が開始されるのは、
判断能力が低下したときに家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからになります。
そのため、契約後すぐに財産管理を任せたい場合には、
財産管理委任契約などを併用するケースもあります。
② 家庭裁判所が監督人を選任する
任意後見が開始されると、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
監督人は、任意後見人の仕事をチェックする役割があり、
多くの場合、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれます。
そのため、
監督人への報酬が継続して発生します。
③ 一度開始すると基本的に途中でやめられない
任意後見が開始された後は、
原則として本人の意思で契約を解除することはできません。家庭裁判所の許可を得る必要があります。
そのため、契約内容や後見人の選び方は、
よく考えて決めておくことが大切です。
④ 財産管理の範囲は契約内容による
任意後見人ができることは、
契約書に書かれている内容の範囲になります。
例えば
・預金の管理
・施設入所の契約
・各種手続き
など、どこまでお願いするのかを
契約の中で具体的に決めておく必要があります。
⑤ 制度を利用するためには費用を支払える資力が必要
任意後見制度を利用する場合、いくつかの費用が発生します。
例えば
・公正証書作成の費用
・任意後見監督人の報酬
・後見人への報酬(契約内容による)
などです。
特に任意後見が開始されると、
家庭裁判所が選任する任意後見監督人の報酬があります。
そのため、制度を利用するには、
ある程度継続して費用を支払える資力が必要になります。
資産状況によっては
・日常生活自立支援事業
・生活保護
・法定後見制度
など、他の方法を検討することもあります。
終活の準備では、制度の内容だけでなく、
費用面も含めて無理のない方法を考えることが大切です。
任意後見制度は、
将来の安心につながる大切な制度ですが、
状況によっては
・財産管理委任契約
・見守り契約
・遺言書
などと組み合わせて準備することも多いです。
自分に合った方法を検討することが大切です。
③ 亡くなった後の手続きは誰がする?
おひとり様の場合、
亡くなった後の手続きを心配される方も多いです。
例えば
・葬儀の手配
・役所の手続き
・家の片付け
・各種解約手続き
などがあります。
このようなことに備えて
死後事務委任契約
を利用するケースもあります。
おひとり様だからこそ大切な「遺言書」
おひとり様の場合、
遺言書がないと相続手続きが思った以上に複雑になることがあります。
例えば
・兄弟姉妹が相続人になる
・甥姪が相続人になる
・連絡が取れない相続人がいる
・相続人はいない
といったケースも少なくありません。
その結果、
手続きが長引いたり、思わぬ負担が生じることもあります。
遺言書があることで
- 財産の行き先を決められる
- 手続きをスムーズにできる
- 想いを伝えることができる
というメリットがあります。
終活は「不安の整理」でもあります
終活というと、
「まだ早い」と感じる方もいらっしゃいます。
ですが実際には、
不安を一つずつ整理していく作業
でもあります。
・もしもの時の連絡先
・お金の管理
・葬儀の希望
・財産の行き先
こうしたことを少しずつ考えておくだけでも、
安心感は大きく変わります。
おひとり様の終活は専門家に相談する方法も
終活は、
一人で考えると難しく感じることもあります。
行政書士は、
・遺言書の作成サポート
・任意後見契約
・財産管理契約
・死後事務委任契約
など、終活の準備をお手伝いすることができます。
不安なことがあれば、
元気なうちに一度相談してみるのも一つの方法です。


