こんにちは。
犬山市の行政書士、棚橋行政書士事務所です。
終活や相続について学べる無料プリント
「相続人はだれ?」
を作成しました。
家系図を見ながら、誰が相続人になるのかを考える問題です。
相続は難しい言葉が多いですが、家系図を見ながら考えると意外と理解しやすくなります。
法定相続人とは?
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。
相続人には順位があります。
第1順位
子ども
第2順位
父母・祖父母などの直系尊属

第3順位
兄弟姉妹
上の順位の人がいる場合は、下の順位の人は相続人になりません。

配偶者は必ず相続人?
配偶者は常に相続人になります。
代襲相続とは?
本来相続人になるはずだった人が、
- すでに亡くなっている
- 相続開始前に死亡している
場合に、その子どもが代わりに相続人になる制度です。
例
父(亡くなった人)
↓
長男(すでに死亡)
↓
孫
この場合、
長男が相続するはずだった権利を孫が引き継ぎます。
代襲相続はどこまで続く?
子どもが亡くなっている場合、
その子ども(孫)が相続人になります。
さらに孫も亡くなっている場合は、
ひ孫が相続人になります。
これを
再代襲相続
といいます。
兄弟姉妹の場合は少し違う
兄弟姉妹が相続人になるケースでも代襲相続があります。
ただし、
兄弟姉妹の場合は
甥・姪まで
です。
ひ孫のように何代も続くことはありません。


